相続財産を一切受け取らない「相続放棄」を選ぶ人が、この10年で大きく増えているようです。
その背景には、借金だけでなく、使う予定のない土地や空き家など、所有しているだけで税金や管理の負担がかかる財産が増えていることがあり、親や親族の死後、突然、固定資産税の通知や空き家の管理を求める書類が届き、そこで初めて自分が相続人だと知るケースもあります。
ここでは、相続放棄の基本的な仕組みと期限、借金や「負動産」を避けるうえで知っておきたいポイントを整理しておきましょう。
相続がすぐに起こる予定がなくても、「もしものとき」に慌てないために、どこまでが自分に関係する話なのかを確認するきっかけにしてみてください。

相続放棄が増えている背景と「負動産」という現実
相続放棄の件数は、この10年ほどで大きく増えていて、これは亡くなった人の数が増えた影響もあるのですが、それを上回るペースで、相続放棄の申し立てが出されている状況となっています。
相続と聞くと、預貯金や株式、不動産など「プラスの財産」を受け継ぐイメージが強いかもしれませんが、現実には、借金やローン、維持費や固定資産税がかかる不動産といった「マイナスの側面」が目立つケースも少なくありません。
特に問題になりやすいのが、使う予定のない土地や空き家で、人が住んでいない住宅でも、所有している限り固定資産税はかかります。
倒壊の危険や景観の悪化があれば、自治体から適切な管理を求められることもあり、地方の実家や親族名義の空き家を相続したものの、自分はすでに都市部で生活している場合、管理や売却にかける時間と費用の負担が現実的でないという悩みにつながります。
こうした「持っていてもうれしくない不動産」を指して、負担の「負」をとった「負動産」と呼ぶことがあって、値上がりの見込みが乏しく、貸したり売ったりする当てがない土地や建物は、長期的に見ると家計の重荷になりがち。
そのため、「相続=資産が増えるチャンス」ではなく、「余計な負担を背負うリスク」と捉え、あえて相続放棄を選ぶ人が増えているようですね。
昔のように同じ地域で暮らし続けるのではなく、子ども世代が遠方に移り住み、親族同士が疎遠になることも珍しくなくなってきていますし、亡くなった親族の財産の中身を事前に把握できていないまま、ある日突然「相続人」として手続きや負担が降りかかることもあり、相続放棄が選択肢として意識される場面は、今後も増えていきそうです。
相続放棄で手放せるものと、手続きの流れ
相続放棄は、「プラスの財産だけ要らない」といった都合の良い選び方ではなく、預貯金や不動産、借金など、原則としてすべての相続財産をまとめて受け継がないという手続きになります。
手続きは、家庭裁判所に申し立てることになり、この申し立てて重要なのは期限で「相続があったことを知った日」から原則3カ月以内とされています。
この「知った日」は、一般的には死亡の事実を知った日が基準になりますが、長く連絡を取っていなかった親族など、状況によって判断が分かれるケースもあり、いずれにしても「気づいたら何年も経っていた」という状態では、相続放棄は認められにくくなると考えた方がいいでしょう。
申し立ては、他の相続人と話し合う必要はなく、一人ひとりが個別に決められ、自分だけが相続放棄をして、ほかの家族は相続するといったこともありえます。
一度、相続放棄が認められると原則としてこれを撤回することはできません。
ですから「兄弟が相続してくれるから、自分は借金を背負わずに済むはず」と思ったものの、後からプラスの財産の方が多かったと判明しても、放棄した人はそれを受け取ることはできません。
また、相続財産の一部を処分したり、明らかに自分の持ち物として扱ったりすると、「すでに相続を受け入れた」とみなされてしまう場合があります。
相続放棄を検討する段階で、相続財産を勝手に売却したり、名義変更を進めたりするのは避けた方が安全で、預貯金や不動産の名義、借金の有無、保証人になっていないかなど、分かる範囲で情報を集めつつ、迷う場合は早めに専門家に相談しておきましょう。
思わぬ相続に巻き込まれたとき、確認したいこと
最近増えているのが、本人の自覚がないまま相続人となり、その後になって行政や金融機関からの連絡で状況を知るケース。
たとえば、市区町村が固定資産税の課税のために相続人を独自に調査し、名寄せの結果にもとづいて税金の通知書を送付することがあります。
また、空き家対策の一環として、「所有者(または相続人)として、適切な管理をしてほしい」という内容の文書が届くこともあります。
このタイミングで初めて「自分が相続人になっていた」と気づく人も多く、驚いて放置してしまいたくなるかもしれませんが、ここで何も対応しないまま時間が経つと、相続放棄の期限が過ぎてしまうおそれがあります。
まずは、いつ誰が亡くなったのか、自分がどの順位の相続人にあたるのか、戸籍謄本などで確認する必要があります。
次に、その相続財産の中身を把握できる範囲で整理します。
固定資産税の通知書が届いている場合は、不動産の所在地や評価額が分かりますし、借金やローンがあるかどうかは、通帳や銀行からの書面、クレジットカードの明細などから手がかりを探しだします。
ただし、短期間で完全に洗い出すのは現実的ではないことも多いため、「3カ月」という期限が迫っていると感じたら、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談する方が確実。
相談の前には、届いた書類一式(税金の通知、金融機関からの連絡、相続関係が分かるもの)と、自分が把握している家族構成、死亡日や住所などの情報をまとめておくと話が早く進みます。
相続放棄をするかどうかは最終的な判断になりますが、「そもそも自分はどこまで責任を負う立場なのか」「放棄する場合、期限に間に合うのか」といった点を早めに見極めることが、余計なトラブルを防ぐうえで大切なことになります。